第1条(商号)
当会社は、AIGENT ACE株式会社と称する。
AIGENT ACE株式会社定款(全文)
最終更新:
当会社は、AIGENT ACE株式会社と称する。
当会社は、次の事業を行うことを目的とする。
当会社は、本店を東京都新宿区に置く。
当会社の公告は電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
当会社の発行可能株式総数は、1万株とする。
当会社の発行する株式については、株券を発行しない。
当会社の発行する株式の譲渡による取得については、株主総会の承認を受けなければならない。
当会社は、相続、合併その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。
当会社の株式取得者が、株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求するには、当会社所定の書式による請求書に、株式取得者とその取得した株式の株主として株主名簿に記載若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人が署名又は記名押印し、共同して請求しなければならない。ただし、法務省令の定める事由による場合は、株式取得者が単独で上記請求をすることができる。
当会社の発行する株式につき、質権の登録又は信託財産の表示を請求するには、当会社所定の書式による請求書に当事者が署名又は記名押印し、これを当会社に提出しなければならない。その登録又は表示の抹消についても同様とする。
前二条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。
当会社の定時株主総会は、毎事業年度の終了後3か月以内にこれを招集し、臨時株主総会は、必要がある場合にこれを招集する。
株主総会を招集するには、会日の1週間前までに、書面投票又は電子投票を認める場合は2週間前までに、議決権を行使することができる各株主に対して招集通知を発するものとする。ただし、議決権を行使することができる株主全員の同意があるときは、書面投票又は電子投票を認める場合を除き、招集の手続を経ることなく開催することができる。
株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、社長が招集する。
株主総会の議事については、開催日時、場所、出席した役員並びに議事の経過の要領及びその結果その他法務省令で定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、議長及び出席した取締役がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、株主総会の日から10年間本店に備え置く。
当会社に置く取締役は、1名以上とする。
取締役の解任決議は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
取締役が報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって定める。
当会社の事業年度は、毎年3月1日から翌年2月末日までの年1期とする。
当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から令和9年2月28日までとする。
当会社の設立時役員は、次のとおりとする。
設立時取締役 井上 裕太
設立時代表取締役 井上 裕太
発起人の氏名、住所、発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数及び設立時発行株式と引き換えに払い込む金銭の額は次のとおりである。
住所 東京都新宿区弁天町1番地富山ハイム202
井上 裕太 100株 金100万円
この定款に規定のない事項は、全て会社法その他の法令に従う。
以上、AIGENT ACE株式会社設立のため、発起人 井上 裕太 が電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名をする。
令和8年4月9日
発起人 井上 裕太